こんにちは!ハンザワです。
本日は「骨上げ」についての詳しい記事です。以前の記事でお葬式全体の流れを説明したのですが、骨上げについては詳しく知りたい読者が多かったため、この記事でまとめることにしました。あなたの疑問解消になって頂ければ幸いです。
骨上げの意味と流れ
骨上げとは、火葬を行った後に箸で遺骨を拾い、骨壺に納めることです。故人が三途の川を渡り、無事故人があの世へ渡れるように「橋渡し」をするという想いが込められています。
なお、骨上げまでの、お葬式当日の流れは、下記記事をご覧ください。
骨上げは火葬場にて係員が用意した箸を使用し、二人一組で拾い上げます。拾い上げは故人と関係が深い遺族から順に行うのが一般的です。(近年では一人でも骨上げができるように、違い箸(種類や材質の異なる一対の箸)を使う葬儀場も多いです。)
骨は、足元の骨から上半身の骨へ向かって順に拾います。具体的には火葬場の係員が指示してくれますので、その指示に従いましょう。
参列者全員が骨上げを行っても拾うべき遺骨が残っている場合は、再び関係が深い遺族からペアで遺骨を拾います。
ハンザワ家では、スタッフに「自分達で全部拾って骨壺に納めていくのと、私(スタッフ)がお手伝いして骨壺に納めるのとどちらが良いですか?」と聞かれた為、お手伝いをお願いしました。
そのため、お骨を拾ったらスタッフに箸渡しをして骨壺に納めてもらいました。
喉仏(のどぼとけ)について
骨上げの最後に、喉仏(のどぼとけ)の骨上げを行います。喉仏の骨上げは、喪主ともう一人の故人に近しい親族がペアになり行います。
喉仏は厳密にいうと軟骨ですので、実際に骨上げするのは第二頸椎と言われる骨です。この骨が重要視されている理由は、特徴的な形状にあります。
第二頸椎は、突起や曲線の感じが、仏様が座禅している姿によく似ています。そのことが判明して以来、喉仏を最後に大切に骨上げするという習わしが生まれたというわけです。
骨壺に納める骨の量について
遺骨を分骨することが決まっている場合は、葬儀社の方へ予め伝えておき、骨上げをする際に、分骨用の骨壺を用意してもらいましょう。念のため、火葬場の係りの方へ伝えておくとトラブルなく進めることができます。
東日本では骨は全て骨壺に入れることが一般的ですが、西日本の方では骨壺には骨を全部入れるのではなく、骨壺に入る量だけ入れて、残りは火葬場の方で共同墓地にて供養してもらうことが一般的です。
そのため骨壺のサイズも西日本と東日本では全く違うことが多いです。
すべての遺骨を骨壺へ納める東日本の人にとって西日本の風習は驚くかも知れませんが、決して遺骨を乱暴に扱っているわけではありません。
東日本と西日本の違いはなぜ生まれた?
東日本と西日本の骨上げの上記違いは、1873年(明治6年)に出された火葬禁止令がきっかけだと言われています。
火葬禁止令が通達されたため遺骨は土葬することになりましたが、土葬場所の確保が難しくなり、条例布告から2年後に、早くも条例が廃止されてしまいます。
そして、火葬禁止令が廃止された時から、遺骨や遺灰はすべて持ち帰らなければならなくなりました。
しかし、西日本では喉仏部分など一部の骨を重要視し、それ以外の骨は火葬場へお願いするというスタンスを変えなかったため、東西で骨上げの方法に違いが出たと言われています。
「荼毘(だび)に付す」とは?
また、一部地域では火葬することを「荼毘(だび)に付す」と言う地域もあります。(昔は広く使われていました。)
「荼毘に付す」の起源は、火葬を意味する単語をパーリ語でjhāpeti、サンスクリット語でdhyāpayatiと言い、その音から取ったとされています。
パーリ語は上座部仏教、サンスクリット語は大乗仏教の経典に用いられた言語です。そのため厳密には、「荼毘に付す」という言葉は仏教徒に対してのみ用いられているそうです。
また、祭壇を飾るなど儀式的なことをせずに、シンプルに送る葬儀のことを荼毘葬という場合があるそうで、現在は、直葬(ちょくそう・じきそう)という呼び方が広く使われています。
火葬許可証と埋葬許可証の違い
火葬許可証は「死亡診断書」と「死亡届」が役所で受理されると発行されます。
火葬許可証がなければ、火葬が出来ませんので、葬儀の前に必ず手続きをしなければなりません。火葬許可証については、故人が亡くなってすぐに、葬儀会社に「死亡診断書」と「死亡届」を提出すると役所に代行で届け出てくれました。
発行された火葬許可証を持参したうえで火葬場に行きます。火葬が終了したら、火葬場の証印又は火葬日時が記入された火葬許可証が返却されます。これが埋葬許可証になります。
埋葬許可証は納骨の際に必要になります。火葬場係員が骨箱に添えて埋葬許可証を渡してくれますし、きちんと説明もしてくれます。
埋葬許可証を紛失してしまうと再発行が有料になりますし、手続もとてもややこしくなりますので、失くさないように注意しましょう。
埋葬許可証の提出
埋葬許可証は納骨する寺院や霊苑など墓地の管理者に提出します。そのため、埋葬許可証の提出については、葬儀や四十九日が終わってひと段落し、遺族でお墓を決めてからの話になります。
また、2ケ所以上に納骨する場合は「分骨証明書」が必要になります。火葬場で分骨する場合は火葬場又は役所で発行してもらいます。
火葬・埋葬許可証の再発行、分骨証明書の発行に関しては、各自治体によって規定が異なりますので、必要になった際は各自治体に直接確認しましょう。
最後に
今回は骨上げと、骨上げに関連する事項について、詳しく記載しました。故人の供養には、一つ一つにきちんと意味があります。故人への慈しみの気持ちをもって、対応すると良いでしょう。
それでは!